このブログ記事では、体細胞クローン技術の例を通して生命のクローンをめぐる倫理的問題を検証し、私たちが受け入れられる限界について考えます。
バイオテクノロジー、特にクローン生命は、今や私たちの社会における根源的な倫理的問題と密接に結びついています。クローン技術が倫理的にどこまで許容され、容認されるのかという問題は、バイオテクノロジーを研究したり、関心を持ったりする人なら誰でも、少なくとも一度は考えたことがあるでしょう。胚クローン、体細胞クローン、遺伝子操作といった問題は、様々な生命倫理上の問題を提起します。本稿では、体細胞クローンをめぐる倫理的問題について、特にクローン羊のドリーという代表的な事例に焦点を当てて考察します。
1997年、体細胞核移植によって誕生した最初のクローン動物、羊のドリーが誕生しました。ウィルムットは、ある羊の卵子から核を取り出し、別の羊の体細胞核を注入することで、クローン羊の胚を作成しました。この胚を代理母の子宮に移植したところ、276回の失敗を経て、277回目の試みでドリーが誕生しました。こうして生まれたドリーは、ドナー羊に酷似したクローン羊であり、体細胞核を用いて受精なしで作られた最初の哺乳類となりました。
ドリーの誕生は、発生生物学の観点から2つの重要な意味合いを持つ。第一に、彼女は完全に成熟した成体細胞から生み出された最初のクローン羊であった。ドリーの誕生以前は、細胞は一度特定の目的を持つ細胞に分化すると、別の目的のために転用することはできないと考えられていた。しかし、ドリーの誕生は、完全に成熟した成体細胞であっても、新たな機能を持つように再プログラム化できることを実証した。第二に、クローン羊ドリーの誕生は、高等動物の無性生殖が可能であることを実証した。これは、有性生殖以外の方法で新しい生命を複製できることを意味した。
この実験は重要な意義を持つ一方で、たった一つの命、ドリーを生み出すために276人もの罪のない命を犠牲にしたという批判に直面しています。これがクローン生命反対派が挙げる主な理由の一つです。彼らはクローン生命は一つの命のために無数の命を犠牲にする、生命の冒涜行為だと主張します。クローン羊のドリーは、本当に多くの命を犠牲にした冒涜的な方法で生まれた命なのでしょうか?この問題を考えるには、まず受精卵が生命であるかどうかという問いに答えなければなりません。着床さえしていない受精卵が、生命へと成長する可能性を持っているのかどうか、考えなければなりません。
受精卵は、まだ発生段階に入っていないにもかかわらず、生命に成長する可能性があるというだけで、生命として認められるのでしょうか。多くの国では、受精後あるいはクローン化後14日以内の胚細胞を用いたクローン研究に制限を設けています。生命の尊厳を認める国で、生命を用いた実験を行うことは到底認められません。もし受精卵が生命であるならば、生命の尊厳を守ろうとする多くの国が、なぜ受精後14日以内の胚細胞を研究目的で利用することを許可するのでしょうか。これは、受精卵自体を一つの生命として捉えることが難しいことを示唆しています。
仮に発生過程を経ていない受精卵を生命と認めたとしても、着床していない受精卵を生命と呼ぶことはできるのでしょうか。生命が誕生するためには、受精卵が子宮に着床し、妊娠期間を通して発生過程を経る必要があります。受精卵は妊娠中に母親から栄養分を与えられ、胎児へと成長します。着床前の排卵、受精、細胞分裂の過程は妊娠状態とは言えません。着床前の受精卵は母親から栄養分を与えられず、胎児へと成長することもできないため、生命へと発展する可能性は低いと考えられます。したがって、着床していない受精卵を生命と捉えることは難しいのです。
上記の理由から、クローン羊ドリーの誕生は、たった一つの生命を生み出すために276もの無実の生命を犠牲にしたわけではない。これは、受精卵自体を一つの生命とみなすことが困難であるためである。ドリーの誕生が生命倫理に違反していると主張するには、受精卵が生命であることを決定的に証明するか、あるいはドリーの誕生が他の無実の生命の犠牲の結果であることを示す他の証拠を見つける必要がある。
先ほど、ドリーを誕生させた体細胞クローン技術と、受精卵が生命とみなせるかどうかについて論じました。未受精卵を生命とみなしにくい根拠は、多くの国が胚のクローンを規制する際に用いる基準にあります。また、未受精卵を生命とみなしにくい根拠は、妊娠の定義にあります。したがって、クローン羊ドリーの誕生を生命冒涜行為とみなすことは困難です。もしクローン羊ドリーの誕生が生命冒涜行為であるならば、胚細胞クローン研究はそもそも行われるべきではなく、受精卵は受精直後から母親から栄養を与えられ、胎児へと成長できるはずです。ドリーを誕生させた体細胞クローン技術は、生命を冒涜したり危険にさらしたりする行為とはみなせません。